(宮城県南三陸町にて 生命を想う)
5年ぶりに訪れた旧南三陸町防災対策庁舎。当時は、道路を挟んだ献花台から眺めた記憶がありますが、今は公園として整備され、すぐ傍まで行くことができます。ともすれば忘れてしまいそうな、生命には終わりがあること。それは突然、あまりにもあっけなく訪れるかもしれないこと。それなのに、今、暴力(正義という名目であっても)によって奪われている生命があること。それを報道する音とか、文字とか、映像に対して、私自身、無関心になり始めている気がすること。そんな自分を責めるかのように鉄骨越しに吹き付けてくる突風の中、かつてこの場所で失われた生命に想いを巡らせながら、せめて無関心にはなっちゃいけないと感じた、そんな東北ひとり旅の1日。
インボイス制度が始まって
先月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。当社では、お客様からインボイスの登録状況や番号をお聞きして、当社が発行する伝票にそれを記載するというかたちで制度に対応しております。
約2ヶ月が経過し、多くのお客様については、必要な情報を当社システムに登録することができました。皆様のご協力に心から感謝申し上げます。今後も、まだご回答いただけていないお客様や初めて当社をご利用されるお客様には、インボイスの登録状況をお尋ねしたり、記入用紙をお渡ししたりして、対応を進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
今号では、当社がそのようなお願いをする理由を、私なりに理解した「インボイス制度の概要」に触れながら書いてみたいと思います。って、書き切れるのか??
仕入税額控除とインボイス
インボイス制度の前提として「仕入税額控除」という仕組みがあります。ざっくり言うと、課税事業者が売上などの「受け取った代金」の消費税(A)を納税する際、仕入などで「支払った代金」の消費税(B)を控除することができる(納税の際に「A」ではなく「A-B」の金額を納めれば良い)というものです。
ところが、インボイス制度開始後は、取引に際して、仕入先などから必要事項(インボイスの登録番号や消費税率など)が書かれた書面を受け取り、保存しないと、その取引に関して支払った消費税(B)を控除できない(さっきの例で言うと、「A-B」ではなく「A」の金額を納めなきゃダメ)ということになりました。
そして、書面に記載すべきインボイスの登録番号は、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた事業者に付与されるため、登録しないと番号がもらえず、「必要事項が書かれた書面」を出すことができません。そのため、(雑な言い方をすると)「インボイス登録をしていないお店で物を買うと、その際に支払った消費税(B)の分だけ損をする」なんて話が出てきちゃうわけです。
再生資源の購入
さて、これを当社に当てはめてみると、売主(お客様)が登録事業者でなければ、買主(当社)は仕入税額控除ができずに損をする?という話になりそうですよね。
しかし、当社の金属買取のような「再生資源の購入」など、一部の取引に関しては、相手が「登録事業者」でない場合は、相手から受け取る書面に登録番号の記載は不要(「登録事業者でない」旨の記載は必要)となっているため、インボイス未登録のお客様であっても、当社には影響ありません。是非とも、引き続き当社を御愛顧いただけましたら幸いです。
ただし、逆に言うと、お客様が登録事業者の場合は、書面に登録番号の記載が必要です。そのため、当社は、お客様に登録状況や番号をお聞きして、その情報を書面に記載する必要があります。これが、先程書いた「当社がそのようなお願いをする理由」の正体(?)です。
お客様に書面を交付してもらえば、当社が情報を聞く必要はないのですが、(ご来店の場合には特に)書面を交付いただく方がお客様にとってご負担になると考え、当社としては、お客様に1回だけ登録状況・番号などをご回答いただくことで「当社が発行する伝票(仕切書)をインボイスとして取り扱う」ことと致しました。
何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
ひ と り ご と
ふぅ。なんとか1枚に収まったみたいで良かった。
ところで、今回の本題からは逸れますが、以前、職人に作業を頼んでいるというお客様が、「その人の技術が必要だから登録しなくても仕事は頼む」と仰っているのを聞いて、「技術がある」ってスゴい!と感じました。
さて、次の悩みの種(育ちまくって花が咲いてますが)は、間もなく施行される改正電子帳簿保存法。残された1ヶ月で、しっかり準備、、、できるのかなぁ、。