(広島、新尾道大橋・尾道大橋)
秋は近くなりにけり
今年は季節の移り変わりの切り替えが急激に感じられます。これを書いている10月半ば、予想最高気温は27度です。明後日からは20度を切るという気温変化の激しい秋の頃となっております。寒暖差が激しく感じるのはこの体が老朽化しているせいだと思いたくはない日々を過ごしております。
輸出環境の激変
本年7月以降、廃プラ輸出が止まっていると言われたり、雑品輸出が止まるよと聞こえたりで情報が錯綜しておりました。今のところ個人的に得た情報を整理していくと大まかな話の流れが見えてきました。
話の発端は本年7月に中国国内で環境規制にまつわる取り締まりが行われました。かなり強硬な取り締まりだったと聞いております。かなりの数の会社が即時営業停止を言い渡されたそうです。受け入れ側が止まったのですから輸出側も送ることができずストップという事態となります。ただ地域格差があり全面的、というわけではなくある地区では大丈夫だけどあちらの地区はだめというまだら模様を呈しております。その次に出たのが中国のWTO(世界貿易機関)に通告された2017年末をもってプラスチックや紙など一部廃棄物の輸入を停止するとのこと。他にも製鉄の際に出る鉱滓や、多様な羊毛、綿、毛糸など24種類の資源ごみが対象になるとのことです。
バーゼル条約
次は日本国内の規制でバーゼル条約に関する改正が本年6月に公布されました。その中で特に興味深いのが「有害物を含む使用済み電気電子機器等がその他の金属スクラップと混合された状態でバーゼル法の手続きを経ずに不適正に輸出されている」との指摘があることから「具体的な特定有害廃棄物等の範囲(規制対象物)を法的に明確化(法第2条第1項第1号イ)。今回の範囲の見直しに併せて、条約以外の協定等に基づく規制対象も明確化。とあります。具体的な規制対象物はまだ発表されていませんが、今話が出ているのが家電リサイクル対象品、小型家電リサイクル対象品が入ることが予想されます。
廃棄物の処理及びその清掃に関する法律の一部改正
➀廃棄物の不適正処理への対応の強化
市町村長、都道府県知事は処理業許可を取り消された者に対して未処理の廃棄物の必要な措置を命ずることができる。特定廃棄物を多量に排出する事業者に紙マニフェストに替えて電子マニフェストの使用を義務付ける。
➁有害使用済み機器の適正な保管の義務付け
雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済み機器(有害使用済機器)の保管または処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の順守等の義務づけ。
処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加。
➀は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。
➁は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日、となっております。
今回のキーワードはどちらも有害使用済み電子機器類となっています。今の段階ではまだ検討会が2回開催されたところで詳細については決まっていません。詳細が分かり次第ご報告させていただきます。