改正フロン回収・破壊法が施行されました
残暑が厳しかった9月も終わり、急に秋らしくな ってきた10月。気温の変化もあり体調を崩したり しないよう、気をつけてください。 今年の6月号でも書きましたが、改正フロン回 収・破壊法が今月10月1日より施行となりまし た。大きく変わった点は、
①行程管理制度の導入。
②整備時のフロン回収義務の明確化
③解体される建物中における業務用冷凍空調機 器の設置の有無の確認及び説明
④フロン類の回収が必要な場合の拡大
⑤都道府県知事に廃棄者に対する指導等の権限 を付与 の5点になります。
① の行程管理票につきましてはマニフェストのよ うなものだと考えるとわかりやすいかもしれま せん。ただし、フロン回収業者にフロンを直接 引き渡す場合は単純な流れですが、これに2社、 3社と業者を経由してからとなるとちょっと複 雑になりますので注意が必要です。
②業務用機器の整備を行う際にフロンの回収作業 を行う場合には都道府県知事の登録が必要にな ります(または、フロン回収作業を登録業者に委 託しなければなりません)。
③建物解体工事を発注者から直接請け負おうとす る業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷 凍空調機器が設置されていないかどうか確認し、 その結果工事を発注しようとする者に書面(事前 確認書)で説明しなければなりません。工事を発 注する者はその確認作業に協力しなければなり ません。
④スクラップや部品取り用として売却(譲渡)した さいには、買取業者(受け取り者)に回収義務が 発生します。その際には何かしらの書面を交わし ておいたほうがよいでしょう。
⑤都道府県知事は、フロン回収業者に加え、業務用 冷凍空調機器の廃棄を行なおうとする者など他 の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保 するため、新たに、職員を事務所等に立ち入らせ ることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講 ずることができることになります。 ※行程管理票の販売やQ&Aについては「フロン回 収推進産業協議会(INFREP)」で確認するこ とができます。
いよいよ木屑が産業廃棄物へ
今年の9月4日閣議決定されました「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行例の一部を改正する政 令」により、平成20年4月1日より施行されます。
今まで は一般廃棄物扱いでした木製パレット、梱包材、物品 賃貸業に係わる木屑が産業廃棄物へと変わります。詳 細につきましてはいま少し時間をかけて法律の条文等 を読み砕いてみて、改めて記載したいと考えておりま す。
産業廃棄物への移行するための猶予期間や許可 との関係などをじっくりと、間違いが無いように勉強した いと思います。
産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、 毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状 況などに関し報告書を作成し、都道府県知事又は政 令市長に提出しなければなりません。(廃棄物処理法 第12条の3第6項) この報告については、これまで、 当分の間適用が猶予されてきたところですが、平成18 年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により、適 用猶予期間が平成20年4月1日までと定められまし た。これにつきましては各都道府県の環境課または環 境省のホームページで確認できます。報告書に使用す る用紙の様式もダウンロードできるようになっています。
法律・省令の告知方法は?
どのような方法をとると国民に告知したということになるのだろう
か?官報に載せたといって施行したPSE法だが、結局告知不
足でした。だからといってマスメディアをフルに使用してというの
も・・。どんな方法がいいんでしょう??