リサイクル通信

2007年4月44号】

マニフェスト報告書 / 廃棄物処理の本質とは?

マニフェスト報告書

マニフェストに関して新しいルールが出来ました。 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」なる書類を県 (又は政令市)に提出する事になりました。

これは、 排出事業者が、4月から翌年3月までに交付したマニ フェストについて報告せよ、というものです。なぜ書 類が増えるのか?明確な理由は示されていないので すが、実際は、電子マニフェストへの移行を促す為で す。電子マニフェストを使っている方は、免除される そうです。

なにしろ県から頂いた書類の半分以上が、 電子マニフェストのPRです。なぜ書類を増やしてま で電子マニフェストへ移行させようかというと、シス テムは作ったけど使ってくれる人がいないからです。 現在の利用率は、3%そこそこで、やっぱり紙マニフ ェストが圧倒的に多いのです。そこで、負荷をむりや り増やして、電子マニフェストを使わせようという事 です。

困った話です。だったら電子マニフェストへ移 行しなさい、というのが環境省の立場でしょうが、個 人でやっている工務店や、職人さんに電子マニフェス トへの移行が可能でしょうか?語弊があるといけま せんが、それ程頻繁に出る訳でもないのにJWNET に加盟し、加入料、基本料を支払い、さらにマニフェ スト1枚幾らと、費用が掛かるものを利用するでしょ うか。

電子化による情報の集積や、分析のしやすさは あると思いますが、負荷を増やして移行を促すなん て、誰の為のルールなんでしょうか?せめて数量の少 ない排出者は、免除すべきだったと思います。弊社で もお客様に情報提供していくつもりですが、年に数回 といったお客様にまで周知できるか不安です。

まあ、 それはともかく、決まった以上は、履行しなければな りません。様式等につきましては環境管理事務所にお 問い合わせ下さい。実際には、現場を担当している県 の方も、制度の被害者(?)かもしれませんね。

廃棄物処理の本質とは?

廃棄物処理法は、人が社会生活を送るにあたって、 衛生的な暮らしを実現する為にあります。

これが、大 前提となります。そこからスタートすると、環境に対 する負荷の大小が物差しの一つになります。もちろん 量的な問題は、これに掛け算をしていく事になりま す。

有害物を大量に投棄する。これが最悪です。そこ で、どんな廃棄物がどんな性質で、どうやって扱った らいいのか、専門知識が要求されます。

で、許可制と なる。知識や設備によって範囲が限定される。次に、 廃棄物の責任は誰にあるのか?これは、やっぱり出す 人にでしょう。で、排出者責任となる。排出者が3R を心がける様に期待する。リサイクルは、循環なので 基本的には自然に対する負荷は少ない。もちろんその 際にはエネルギーが掛かりますが、廃棄との天秤を掛 ける。

これがLCA(ライフサイクルアセスメント)。 リサイクルする為に、膨大に他の資源を消費しても意 味が無い。もっとも、LCAの評価は大変ですが。 こういった流れを制度にして頂けると品物の素性 だけで判断出来るので大変ありがたいのですが、現状 では産廃、一廃の区分、業種限定など、問題も多々あ ります。例えば、野菜くず。同じ大根の葉っぱでも、 家庭から出れば一般廃棄物、漬物工場なら産業廃棄 物。同じ葉っぱの処理でも許可が違う為、同一設備で の両方の取り扱いは一般的には出来ません。確かに許 可制の中でやっていくには仕方がないのかもしれま せんが、どちらも同じ設備であり、どちらも衛生的な 生活の実現に寄与しているのです。

法の目的から外れ ているとは思えませんが、現行法では基本的には不可 なのです。複雑になり過ぎた現在の処理法もそろそろ 見直しの時期かもしれません。廃棄物の定義に於いて も、EUの様な処理すべきものといった概念を取り入 れるべきだと思います。所有者が、リサイクルとか必 要なものと称して廃棄物を積み上げ、倒産、などとい った事件を起こさせない為にも。

ここ数年の改正で、 表面上は大分整っては来ましたが、廃棄物処理という ものの根本から制度設計を見直して頂ければと思い ます。欠格要件なども、非公開で協議が始まっている 様ですが、個人の事案が、法人の許可にまで及ぶのは 問題です。産廃の処理は、現在かなり高度化しており、 設備も高額です。それが、一個人の事案で、営業出来 なくなるのでは、安心して投資も出来ませんから。

恋もさくところ
所沢商工会議所青年部が中心となり、所沢の里芋を原
料に焼酎を作りました。所沢の里芋は全国区で有名な
のです。香りも良く、なかなかいい出来です。所沢の
酒屋さんで販売していますので、是非ご賞味下さい。

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