リサイクル通信

2011年2月90号】

今年4月からの改正廃棄物処理法

新年明けてから会社のある地元所沢ではすっかり雨雲の訪れるタイミングを逃し続け、からからに乾いた空気となっております。社内でも風邪やインフルエンザに罹ったものが出たりしており御湿りが欲しい今日この頃です。現在は消防の上で火災期に入っておりますので皆様方くれぐれも火の取り扱いにはご注意ください。またご家庭には火災報知機の設置も義務付けられておりますのでホームセンターなどでも販売しておりますので、早めの設置をお願いいたします。

今年4月からの改正廃棄物処理法

この件に関して産業廃棄物協会と埼玉県の地区懇談会が2月2日に行われました。私もこれに参加してまいりました。この時期の少人数の懇談会であれば有益な情報が聞ける事と期待して参加してまいりました。結果は残念ながらこちらの期待通りの情報はてに入りませんでした。


ここでざっと流れを追ってみますと、
平成22 年10 月7 日 パブリックコメント募集
平成22 年12 月17 日 パブリックコメント結果
平成22 年12 月17 日 閣議決定
平成23 年 1 月28 日 省令の公布
このような流れで改正は進みました。


この中で省令を読んでいき、特にお客様に関係があると思われる項目を抜き出してみました。これの詳細については環境省のHP、報道発表資料平成23年1月28日「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)」の項目で見ることが出来ます。


1、 マニフェストの保存
マニフェストの保管期間が以前は最終確認した日から5年間保存と言う話がありましたが、これは交付した日から5年間となりました。マニフェスト左上の交付日に記載した日付から5年間の保存となりました。


2、 産業廃棄物を事業場外で保管する際の事前届け出制度
・建設工事現場(作業場)より発生した産業廃棄物をその場所以外で保管する場合は事前に県に届け出ること。

・保管場所面積300 平米(約91 坪)以上の場合


・建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管


上記をまとめて簡単に言いますと、建設系廃棄物であり、工事現場から自社の産業廃棄物保管場所に持ち帰り、後日まとめて処分業者に引き渡すケースで、廃棄物置き場の面積が300 平米以上あった場合は県へ事前に申請を出すように、という事です。


3、 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外


今回の改正の中で一番のポイントになるのがこれではないでしょうか。例外の規定、つまりこれ以外は例外は無い、ということですのでこれに当てはまらない場合は原則で行うことになります。
① 工事の作業請負契約書を携行すること


②次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く)であるもの。


イ、建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く)であって、請負代金が500 万円以下であるもの。


ロ、引渡しがされた建築物等の瑕疵の補修に関する工事であって、これを請負人に施行させることとした場合における請負代金相当額が500 万円以下であるもの。


③次のように運搬される廃棄物であるもの
イ、 1回あたりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの。


ロ、 当該廃棄物を生ずる事業所の都道府県又は隣接する都道府県に存する施設(各種条件有)に運搬される物。


ハ、当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの。


このように省令では出てきましたので、実際の運用などについては担当となる都道府県の廃棄物担当にご確認ください。省令に更なる規制を上乗せする条例が出る場合もあります。次回私が担当します6月号では実際に運用が始まってどうなっているのかなど、ご報告できればと思っております。

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