リサイクル通信

2010年10月86号】

来年の改正廃棄物処理法

来年の改正廃棄物処理法

まず今月号につきまして通常より発行が遅れましたこ とを皆様にお詫び致します。 暑い夏が急に終わりを告げ、秋をゆっくりと味わうことも なく冬の足音が聞こえてきそうな今日この頃です。急な 季節の移り変わりから体が対応しきれずに風邪を引き やすくなってますのでご自愛ください。 さて、9月に来年に来る「改正廃棄物処理法」のセミ ナーがありましたので参加してきました。

この時点ではパブリックコメントはまだ募集されておら ず(環境省よりH22.10.7~H22.11.8 まで募集中)、政 省令(素案)やたたき台からその内容を読み解いていく というセミナーでした。 大まかにポイントが13ありますが、その中でもこれは、 というものを挙げてみていきたいと思います。 今回の大きなポイントはやはり排出事業者責任の強化 をし、処理業者の負担を軽減するというものです。個人 的には処理業者の負担軽減というのには過去のことか ら考えると大半が?マークが付くところではあります。

排出事業者に対する規制強化

事業場外(工場の道路を挟んだ向かい側など)にあ る置き場などに産業廃棄物を保管する場合はあらかじ め都道府県知事に届け出ることが必要になるというも のです。 ・非常災害時には事後14日以内に届け出ること。 ・施工された場合は3か月以内に届け出ること。 しかし、こういう法律の施行というのは非常に分かり にくい面もありますので、十分に注意が必要です。 詳細については環境省のHP から確認できます。 「建設廃棄物」・「300 平米以上の場所」というのが キーワードになりそうです。

排出事業者にマニフェストの保存を義務付け

これは意外かもしれませんが、なんで今更と思ったの ですが、処理業者や最終処分(中間処分)からマニ フェストが戻ってきた日から5年間保存となります。 また、マニフェストが戻ってこなかった場合は都道府 県知事に報告書を提出した日から5年間保存となりま す。

建設廃棄物の処理に関する規定を追加

(原則)元請業者を排出事業者として定義

(例外)請負契約の内容によっては下請け業者が建 設廃棄物を保管・運搬する場合でも、下請け業者を排 出事業者として扱う。

・下請業者が他社に建設廃棄物の処理を委託する 場合は、下請業者を建設廃棄物の排出事業者とし て扱う。 ここが今回の大きなポイントといえるのではないでしょう か。

従来は解体を行う解体屋さんが排出事業者となっ ていたケースが多数でしたが、今度はこれを元請け、 ゼネコンやハウスメーカーなどでしょうか、が排出事業 者として処分業者などと契約を結ぶことになります。 この契約についても包括契約で問題ない都道府県と そうでない所に分かれますので注意が必要です。 今までは少量の解体物件だと、自社の置き場に一度 降ろしてというようにやって、1台分まとまったら処分場 に運ぶという方法をとっていると思います。自社発生扱 いならいいのですが、元請けが排出事業者となると、 今まで通りにいかなくなる場面も出てきそうです。これ は実際に施行されて、各都道府県の見解を待つ必要 があります。

そして上記にある(例外)についてですが、現在「廃棄 物処理制度専門委員会」で討論中とのことでしたが、 公表されたものはほとんどこれと同じものです。パブリ ックコメントを募集中ですが、果たして変更があるかどう か。セミナーでもありましたが、この例外規定を使うの は容易ではないということです。 例えば、建築物の修繕維持工事(新築・増築、解体を 除く)とありますので、ほとんど軽微なもので尚且つ、1 回の運搬が1立米以下の物ということですからキッチン や湯船なんかでも小さいものに限られます。他にも同 一都道府県のみなどの条件もあります。 ここまで書いてきましたが、詳細がさらに出るのはパ ブリックコメントに回答が付いてからとなります。 私が担当する2月号にはさらに細かい内容が掲載でき ると思います。

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