リサイクル通信

2003年9月 【2号】

収集運搬許可について / 金属リサイクルレポート

収集運搬許可について

今年の夏は、偏西風の蛇行による異常気象により冷夏となりました。そのおかげ?によるものなのか、電気の需要は低く抑えられ、電力カットの危機は脱しました。文明社会の脆さが現れた出来事と言えるでしょう。

さて当社が中間処理工場となり、お客様からマニフェストの発行の要望が多くなりました。当社がマニフェストを発行する際にはいくつかの、確認事項があります。一つ目は、お客様が、収集運搬許可 を都道府県知事(政令市は市長)から受けている事です。

東京都の現場から当社まで運ぶ際には、東京都と埼玉県両方の収集運搬許可が必要となります。埼玉しかない場合には、当社はマニフェストに受け入れの印を押す事はできません。  

2つ目は、その許可の内容の中に 金属くず ガラスくず 廃プラッスチック等が含まれている事です。廃プラ?と疑問に思われるかもしれませんが、湯沸かし器・換気扇・蛍光灯等、家電四品目から外れた家電製品・その他など金属物に付着しているプラスチックなどが当てはまります。

マニフェスト発行の際、収集運搬の許可を必要としない場合があります。それは、発生元が自社の場合に 限り収集運搬の許可が免除されます。又、解体工事等の場合も、元請業者 が自ら運搬する場合なら収集運搬の許可も必要ありません。

最近見受けられるのが発生元が  運搬を同業仲間に頼む場合や、子会社等使う場合です。その場合、委託する運搬業者に収集運搬の許可が必要となります。 又この2社の間には委託契約が必要となりますのでこの点にも注意が必要です。

都道府県知事の許可を受けずに産業廃棄物の収集・運搬を業として行った者は、5年以下の懲役若しくは100 0万円以下の罰金、又はこれの併科という重い罰則もあるので注意してください。

収集運搬の許可の更新期限は5年ごととなりますのでこの点も合わせてご注意ください。収集・運搬の許可を取るには、産業廃棄物協会で行なう産業廃棄物の収集・運搬課程の講習を受けなければなりません。

講習終了後、必要な都道府県知事に収集・運搬の許可を受ける事務手続きを行い審査の上、許可の発行となります。

金属リサイクルレポート

今月のスクラップ相場は、米屑価格に続伸ムードがある為、日本の輸出スクラップもこのまま高値で推移しそうです。

又、先月に続き今月も輸出が好調で湾岸からの船積みも多い模様。地場の電炉メーカーは、この時期に多い炉の修理や、夏季の電力規制による振り替え炉休も重なり納入がタイトとなっています。

ただ市中の発生屑は相変わらず低調で何とかこの状況でもバランスがとれている状況となっています。状況に追い込まれていくようです。

ただこれは、電炉に限ったことで高炉は問題なく対応していくことになると思われます。それにしても中国は、相変わらずどんどん品物を集めています。小さいモーターから廃プラスチックなどバーゼル条約に触れないものなら何でも買っていく有様です。

今年、おりしもSARSの噂が日本   に広がる前に中国の視察に行きました。そこには、日本・ヨーロッパからのスクラップ・、雑品など山の様に積まれていました。驚かされたのは、日本ではゴミと 呼ばれる物が材質ごとに分けられ、可能な限り再生されています。

これも人件費が安い為になせる業なのでしょう。今の日本は相変わらず消費優先で廃棄後の事は二の次。それもデフレにもかかわらず賃金水準があまり変わらない事が問題なのでは・・・。

小泉さん、構造改革もいいけれど中国の雑品解体場も是非御覧あれ。消費大国の日本の本来あるべき姿である物を無駄にしない姿勢がそこには凝縮されています。

是非これを御覧になった皆様、捨てるゴミを分別してみてはいかがですか?もう一度商品となりきっと役立つことでしょう。

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